利息制限法とは
利息制限法上限の内容は、金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が次の利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分につき無効となる、というもの。借入れ金額に応じてそれぞれ利息の上限が定められております。下記の表をご覧ください。10万円未満 | 年20% |
10万円以上〜100万円未満 | 年18% |
100万円以上〜 | 年15% |
出資法で29.2%までとなっているのでこれを超えるものは刑事罰の対象なのはわかります。ただ、利息制限法では上記の利率で決まっており、これを超える分に関しては無効となります。20%を超える消費者金融なんて、平気であります。これは一体??

これがいわゆるグレーゾーン金利というやつです。利息制限法では実は刑事罰の対象とならず、無効となるのみなのです。自分が払いすぎていると思ったら、計算してみましょう。グレーゾーン金利の支払いについては、利息の約定は無効ですので、利息として支払った金額を、利息ではなく元本を支払ったこととして計算のやり直しができます。そして、元本がなくなってもさらに支払いを続けている場合には、それが過払い金となり貸金業者に対して返還請求ができます。
払いすぎた利息を取り戻すことが出来るのです!


↑上記サイトでは、計算がよく分からないという方でも、メール無料相談で問い合わせることができます。まず自分の返済金額に疑問をもったら相談してみると良いでしょう。
得に下記のような方々は一度相談してみる価値があるでしょう。
- 5年以上返済を続けている
- 18%以上の金利を払っている
- 完済したけど昔利息を払いすぎていた
- 2005年以前から借り入れがある

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